目次
学習ポイント
利用者は、福祉サービスに対する苦情、不満、要望を伝えること。
福祉サービスの提供者は、サービスの適正化や改善を図る。
苦情解決
根拠法:「社会福祉法」
第一段階
利用者とサービス提供者との話し合い
第二段階
– 第三者委員
– 運営適正化委員会
保育士に関係するところ
保育園の提供するサービスも方針も園によって千差万別
利用者が持つ価値観も、子どもの人格も千差万別。
苦情が園にとって肯定的に捉えられるか、否定的なものかは別として
その苦情に対してどのように対応していくか、仕組みは知っておきたい。
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