社会福祉 〜日常生活自立支援事業〜

目次

学習ポイント

障がい者や認知症など、判断能力が不十分な人が遭遇する日常生活の困りごとは
サービスの申込、苦情の対応、行政手続き等々。
誰もが家族と同居している訳でもなく、1人で解決することが難しい場合には
自立支援事業や後見制度としてサポートを受けることができます。

日常生活自立支援事業とは

自立生活支援事業
都道府県や指定都市社会福祉協議会などの実施主体に申込する。
– 福祉サービスの申込
– 苦情解決制度の利用援助
– 住宅改造、居住家屋の賃借、行政手続き等
– 日常的金銭管理

任意後見制度
判断能力が衰える前に契約する。

法定後見制度
判断能力が衰えた後、家庭裁判所が選任する。
後見・・・判断能力を欠く
保佐・・・判断能力が著しく不十分
補助・・・判断能力が不十分

一時の為にお願いしたつもりが、目的を果たした後も契約は続き、
お金が発生したという事態もあるそう…
・後見制度を受けるまでに家庭裁判所の手続きの時間がかかる
・高額になりそうな弁護士費用を負担する?
等々
判断能力が不十分な人にとってデメリットや課題も多い。

保育士に関するところ

Q.うーん、いまのところ思い浮かびません!

A.

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この記事を書いた人

現役の保育士
子育て&フルタイム勤務中に自宅学習で資格取得
★保育士
★秘書検定準1級
★TOEIC710点

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