学習ポイント
「障害者総合支援法」
正式名称:「障害者の日常生活及びに社会生活を総合的に支援するための法律」
前:「障害者自立支援法」
《福祉サービス》
①自立支援給付
・訓練等給付
・自立支援医療
・介護給付
・相談支援
・補助具
・地域相談支援給付
②介護給付
③訓練等給付
④地域相談支援給付
・地域移行
・地域定着
《対象》
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者(発達障害者を含む)
・難病等
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる
障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)
※2021(令和3)年4月時点で、361疾病が対象
《目的》
「障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は
社会生活を営む」とし、「地域生活支援事業」による支援を含めた総合的な支援を行うこと。
《基本理念》
①全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない
個人として尊重されること
②全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合い
ながら共生する社会を実現 すること
③全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は
社会生活を営むための支援を受けら れること
④社会参加の機会が確保されること
⑤どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と
共生することを妨げられないこと
⑥障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における
事物、制度、慣行、観念その 他一切のものの除去に資すること
《目的》
・障害者施設の一元化
・利用者本位のサービス体系に再編
・就労支援の強化
・支給決定の透明化、明確化
・国の費用負担を強化
保育士に関するところ
Q.「障害者総合支援法」の保育所に関連する点は?
A.障がい児通所支援として、保育所等訪問支援があります。
現在通っている保育所等がある児、または利用する予定の児に対して
集団生活に適応するための専門的サポートが実施されます。
保育士と連携して活動の進め方、友達との関わり方などサポートしていきます。
全国社会福祉協議会 「障害福祉サービスの利用について」
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