目次
学習ポイント
第三者評価は、サービスの質を第三者機関が評価すること。
個人的には苦情システムの「第三者委員」と混同しました…Zzzz
第三者評価
第三者評価を “受けなければならない” のは、
① 乳児(乳児院)
② 母子(母子生活支援施設)
③ 養護(児童養護施設)
④ 心理(児童心理治療施設)
⑤ 自立(児童自立支援施設)
頻度 :3年に1度
評価者:社会的養護関係施設第三者評価機関
法令 :「社会福祉法」第78条
評価基準
「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」に基づいて各都道府県推進組織
評価者は、評価調査者に対する研修を受講している。
結果
第三者評価機関と都道府県推進組織が「福祉サービス第三者評価結果の公表 ガイドライン」
に基づいて公表されます。
保育士に関係するところ
Q. 保育園の第三者評価は義務でしょうか?
A. 努力義務です。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」において、定期的に外部の評価を受けて
その結果を公表、常にその改善を図るよう努めなければならない。
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