「いじめ防止対策推進法」2013年
第2条
「児童等に対して当該児童等が在籍する学校に在籍している当該児童等と
一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を
与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって
当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」
第3条
「いじめ防止等の対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることを鑑み、
児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、
学校内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として
行わなければならない。」
不登校 文科省の定義
「不登校とは、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、
児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にあること(ただし、病気や
経済的理由によるものを除く)」
年度間に連続または断続して30日以上学校を欠席した場合としている。
ひきこもり 厚労省の定義
「様々な要因の結果として、社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、
家庭外での交流など)を回避し、原則的には6ヶ月以上にわたって概ね家庭に
とどまり続けている状態」
学級崩壊 文科省の定義
「子どもたちが教室内で勝手な行動をして教師の指導に従わず、授業が成立しないなど、
集団教育という学校の機能が成立しない学級の状態が一定期間継続し、学級担任による
通常の手法では問題解決ができない状態に立ち至っている場合。」
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