絶対に確認しよう!赤ちゃんを産んで育てている間にもらえるお金があります
国の保障制度として出産、育児の間にもらえるお金があります。
社会保険料の免除
もらえるお金ではないですが、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日の間の
健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者・事業主両方の負担が免除されます。
出産手当金
出産のために会社を休んだとき、健康保険へ申請するともらえるお金です。
育児休業給付金
おめでたいことなのに産休・育休はお給料もなく、生活が大変になりますよね。
おむつをはじめ赤ちゃんグッズで出費は増えるばかり。
制度としてもらえるお金と申請方法を園長先生や事務の方に必ず確認しましょう!
【産前産後休暇】
正社員は必ず社会保険に加入しています。
パートの場合、正社員の3/4以上の時間を働かれている方は社会保険に加入しています。
※職場により加入条件の金額が異なりますが、
正社員が1日8時間✖️週5日の場合、パートは月120時間以上の勤務が目安です。
社会保険に加入しているかどうかは、給与明細の控除欄を見てください。
控除欄に「 健康保険 XXXX円 厚生年金保険 XXXX円」と記載のある方は対象です。
社会保険料が免除がされます
産前産後休暇※の間、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者・事業主両方の負担が免除されます。
※産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/sankyu-menjo/20140509-02.html
出産手当金がもらえます
協会けんぽなど、加入している健康保険から出産手当金が支給されます。
支給金額に出てくる標準報酬月額は給与から控除(引かれている)社会保険料の金額から確認できます。
例えば
令和4年に東京で働いている25歳の人で、毎月の給与から「健康保険料 8,338円」引かれていた場合
標準報酬月額は170,000円です。
介護保険第2号被保険者は40歳以上64歳以下の人です。
【育児休業制度】
育児休業とは
雇用保険の加入者で、出産後の休業している期間に休業給付金がもらえる制度です。
雇用保険に加入しているかどうかは、給与明細の控除欄を見てください。
控除欄に「 雇用保険 XXXX円 」と記載のある方は対象です。
出産のために退職した方は基本的に対象外です。
非常勤・パートさんの場合、1年単位など期間契約を結んでお仕事されていると思います。
事前に園長先生と退職はせず休業という形でお休みに入ることの合意をとり、
休業中に契約の更新(育児休業終了後に復帰する)をすることで、復帰の意思があると
みなされます。
雇用保険に加入していると育児休業給付金がもらえます
正社員と雇用保険に加入している非常勤、パートさんが対象です。
申請は施設の事務職員または園長先生が担当されると思います。
「出産後、◯月から働きたいです。」
「育児休業給付金を申請したいです。」
と、はっきり伝えてください。
いつから?いくらもらえる?育児休業給付金
対象期間:子の出生日から8週間後の翌日から1歳になる前日
金額 :支 給 額=休業開始時賃金日額注1×支給日数注2×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)
社会保険労務士法人アールワン様のHPから3秒で計算できます!
知らないと損ということは世の中に結構あるものです。出産前に確認しておきましょう
職場に産休、育休を取られた人がいれば、園長先生も事務の人も慣れているかもしれませんが
正社員とパートの先生だともらえるお金も変わってきます。
特にパートの先生は職場によって育児休業給付金がもらえたり、もらえなかったりするかもしれません。
・パートは対象ではないと勘違いされている
・パートは退職扱いで支給できない
・パートは自分で手続きしないといけない など。
国の制度として条件をクリアしていれば堂々と受け取れるお金です。
出産の前に必ず確認してもらえたらと思います。
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